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行政書士 後藤法務事務所






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行政書士とは―

行政書士とは、国民の権利を守るために相談に乗り、それに基づいた事実証明に関する書類を作成したり、各種許認可申請のために官公庁などに対して提出する書類の作成を行う国家資格者である法律専門職のことです。そのことから、通称「街の法律家」と呼ばれています。つまり、行政書士は他の法律専門職と比べて、皆様のより身近な相談役としての職務を担っていると私は考えています。
また、行政書士は発生してしまったトラブルを解決するというよりも、トラブルを未然に防止することで、皆様の生活の安定を守ることが大切な職務であると私は考えます。
皆様のより身近な存在としてお力になるために、これからも頑張ってまいります。

 

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交通事故、どうぞご相談ください。


こんなことでお悩みではありませんか?

交通事故は、「正しい知識」と「正しい主張」で戦うことができます。
 交通事故で苦しんでおられる方、困っておられる方、つらい日々を送られていることとお察しいたします。保険会社などとの交渉にあたっても、多くの不安を抱えられているのではないでしょうか?
そんなところから、交通事故の交渉ごとには専門知識が必要だから、自分ではできないのではないかとお考えではありませんか?
 そんなことはありません。交通事故の交渉は、「正しい知識」を身につけ、それに基づいた「正しい主張」をすればご自身でも保険会社と交渉し、納得のいく結果を勝ち取ることは十分可能です。また、ご自身で交渉を進めていくことができれば、誰かに任せきりにするよりも、その結果にも納得ができるはずです。
 そんなときには我々行政書士がお力になります。我々は、みなさんに対応方法をアドバイスし、計算をし、必要な書類をお作りしていくことで、みなさんをバックアップしてまいります。まずはお気軽にご相談ください。

事故発生から解決までの流れ




交通事故解決のための要点整理


【後遺障害について】

 医師の診断書等をもとに後遺障害の申請を行います。X線などの画像診断ではっきりと分かる症状ならばともかく、交通事故の後遺障害には、頚椎等の捻挫による痛みといった、画像には現れない後遺症状というものも多くあります。そういった症状については特に詳細に医師に伝えて、診断書に明記してもらえるようにするべきです。この部分は遠慮する必要はまったくありません。


【非該当となってしまった場合】

 後遺障害の申請をして、「非該当」という回答が返ってくることもしばしば起こります。その場合でも決して諦めることはありません。異議申立(再審査請求)をすることで後遺障害等級の認定に繋がることも十分にあります。追加資料を用意するなど、根気強く交渉をしていく必要があります。


【損害賠償額の計算・交渉】

 すでに保険会社から賠償金の提示がある場合でも、必ず改めて計算することが大事です。
 損害賠償金の計算には、その「基準」というものがあり、実はこの「基準」は一つではないのです。損害賠償金の交渉において金額でもめる原因はここにあります。

 具体的には、
  ・自賠責保険の基準
  ・保険会社の基準
  ・「赤い本」(弁護士や行政書士が用いる)の基準
 の3つが存在するのです。

 そして、上記3つの基準で一番低いのが最初の自賠責保険の基準であり、要するに損害賠償金が一番低くなる計算基準なのです。ほとんどの保険会社はまず最初はこの「自賠責保険基準」で金額提示してくるものです。

 ですから、まずは一番大事なのは、保険会社からの提示額については、必ず疑問を持つことです。この金額は本当に妥当な金額なのか、一度「赤い本」基準で計算をしてみてください。この「赤い本」基準とは、過去の判例に見る損害賠償金額をデータベース化したものであり、別名「裁判基準」とも呼ばれます。粘り強く堂々と「赤い本」基準を基に交渉することです。仮に後遺障害等級の一番低い14級であっても、場合によっては保険会社の提示額よりも損害賠償額が100万円以上も高くなることということはザラにあります。

適正損害賠償金額計算サービスのご利用はこちらです。



【紛争処理センターの利用】

 上の「赤い本」基準に基づいて損害賠償額の計算をして、その金額を請求しても保険会社が納得してくれるとは限りません。というよりも、基本的には保険会社は強硬な姿勢を見せるはずです。その場合、根気よく交渉することも悪くはないですが、拉致があかない場合は、積極的に「紛争処理センター」を利用することをおすすめします。紛争処理センターとは、弁護士会から嘱託を受けた弁護士の斡旋を受けられるところであり、ここで提示された斡旋案には、保険会社は原則従うことになります。「赤い本」基準で計算した保険金額よりは低い斡旋金額になることがありますが、ほとんどの場合保険会社の提示額よりは高い金額で決着できます。

交通事故全般に関するご相談(無料)はこちらです。


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